はた会計事務所

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自計化で経費節約してみませんか

自計化推進-時代にあった税理士との付き合い方をご提案します-

自計化とは、外部に委託することなく、自分の会社で会計ソフトを使って入力することをいいます。「以前から自計化には興味があったけれどどうやっていいかわからない」「自分で会計ソフトを入力して税理士報酬を安くしたい」「自計化を導入することによって、自分で会社の財政状態や経営成績をしっかりと把握したい」そんな方を私達がお手伝いいたします。

自計化によって経費削減・時間短縮

現在のようにパソコンが普及する前は、会計専用のコンピューターは1台あたり百万円を超えるのが当たり前で、記帳代行を税理士に委託せざるを得ないのが実情でした。したがって、当時の税理士との一般的な付き合い方は、「①手書きの伝票あるいは帳簿を税理士に渡す。②預った資料を税理士が専用のオフコンに手入力する。③手入力したデータをもとに試算表を紙に出力し返却する。」といったものでした。税理士は②の手入力作業に対する手数料「記帳代行手数料」を顧問料に上乗せして毎月請求します。

現在では簿記の知識のないユーザーでも簡単に扱えるよう、ソフトも随分改良され、料金も数万円で購入可能となり、記帳代行を税理士に委託しないでも十分会社の運営が出来るようになりました。

自計化によって、税理士との付き合い方は次のように変わります。「①会計ソフトに直接入力したデータを税理士に送る。②送られたデータを税理士がチェックする。③訂正したデータをもとに試算表出力し返却する。」なんといっても最大のメリットは、記帳代行手数料を支払わなくて済む分、税理士に対する報酬が減るということでしょう。また、従来の税理士の関与形態には、税理士が次回訪問するまで会社の試算表を把握できないというデメリットがあります。しかしながら自計化導入によりEメールにてデータのやり取りが可能となりますので、税理士のチェック後、直ちに試算表の確認が可能となります。銀行等に提出する都合上、素早い対応が必要な方にとって自計化はありがたいツールなのです。

自計化は有力な節税の手段です

自計化を導入することによって、社長の会計に対する理解が深まり、税理士は会社の経営や税金のことについて、今までよりも一歩深く入り込んで説明することができるようになります。自計化によって、税理士も社長からより深く会社の中身を知ることができ、それが節税のアドバイスへとつながり、会社の成長につながるのです。

知識・経験がなくても自計化導入は可能です

「手書きに慣れているので、会計ソフトを使っての記帳はどうも抵抗がある」という方は多いかと思われますが、そんな心配は必要ありません。今まで手書きで行っていた伝票や帳簿と同じひな型がパソコン入力画面に表示されるため、違和感なく行えるからです。例えば伝票に、「科目:通信費、摘要:電話代、10,000円」と手書きしていたものは、会計ソフトではマウスとキーボードで入力します。摘要の「電話代」を入力後に登録してしまえば、次回以降は入力する必要がありませんし、自動計算してくれるため電卓を使う必要もありません。したがって、ほとんどの項目がマウスとテンキーの使用のみで済んでしまうのです。自計化によって大幅な時間短縮が期待できるため、ほとんどの方が「経理が楽になった」とおっしゃっています。

自計化導入費用は会計ソフト代金のみで構いません

「自計化をしたいが、会計ソフトを使いこなせるか心配だ。」「できるようになるまでは指導料がかかるのでは?」という方は多いかとは思いますが、自計化を推進する私達ですので、導入費用については手数料を一切いただいておりません。使いこなせるまで今期よくお伺いしてご説明いたしますのでご安心ください。

なお、会計ソフトを購入する際ですが、税理士事務所がソフトメーカーから仕入れてそれを顧問先に販売するというスタイルが世間では一般的ではありますが、ソフトによっては価格.comのようなサイトでご自身が購入される場合のほうが安く済むケースもあります。詳しくはご相談ください。いずれにせよ当事務所が会計ソフトに利益を上乗せしてお客様にご請求することはありませんのでご安心ください。

導入実績(自計化の導入でこれだけ経費削減ができました(金額は全て税抜)

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年商1億5千万円、従業員20名サービス業の場合

●自計化導入前
今までお願いしていた税理士さんは毎月訪問し、会社の経理が作成した手書きの現金出納帳、預金出納長、振替伝票を取りに来て、翌月訪問の際に前月分の試算表を紙に印刷して渡すといった関与形態でした。月々の顧問料は7万円、決算料は20万円の年合計104万円でした
●自計化導入後
関与形態は変わらず、リアルタイムで会社の損益を把握できるようになりました。月々の顧問料は4万円、決算料は20万円の年合計68万円になりました。→年間36万円の経費削減
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年商5000万円、従業員6名製造業の場合

●自計化導入前
3ヶ月に一回、知り合いの税理士に領収書、請求書、通帳のコピーをまとめて郵送していました。月々の顧問料は4万円、決算料は20万円の年合計68万円でした。経理の丸投げということもあって、年に一回決算を迎えたときに「今回の利益は△△△円で、税金は×××円です」と完全な受身状態でした

●自計化導入後
月々の顧問料は2万円、決算料は18万円の年合計42万円になりました。経費削減になったのもそうですが、なんといっても会社の状況を社長が把握することができたのが最大の収穫です。おかげで決算前に従業員にボーナスを出して節税対策を講じ、また、事前に税金を予測することができるようになりました。→年間26万円の経費削減
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年商3000万円、従業員4名飲食業の場合

●自計化導入前
毎日の売上及び仕入等諸経費をノートに書いて不定期に店を訪れる税理士へ渡していました。月々の顧問料は3万円、決算料は15万円の年合計51万円でした。借入先の銀行や損保会社にお店の月次の売上を出してくださいと言われてあわてて税理士に来てもらうというケースが多かったです
●自計化導入後
月々の顧問料は2万円、決算料は15万円の年合計39万9500円になりました。毎日お店の営業が終わるとその日の売上と、かかった経費を打ち込むという習慣ができました。その日ごとの入力なので一日に要する時間は数分です。おかげでお店の経営状況をわかるようになり、その上経費も削減できました。→年間12万円の経費削減

Q&A

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Q1 一度自計化を試みてやはり無理だった場合どうすればよいでしょうか?

A1 その場合は、当然従来の方法で承ることも可能です。丸投げや、紙への手書きでも可能ですし、現金出納帳だけご自身で入力していただき、あとはこちらが入力するといった部分的な自計化もご対応しております。お客様にとって無理のないスタイルをご選択ください。なお、詳しい料金についてはご相談ください。
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Q2 期の途中から自計化することは可能でしょうか?

A2 もちろん可能です。例えば3月決算の会社で、従来の税理士と12月分まで契約されている場合は当事務所とは1月からの契約になります。たとえ12月以前のデータをこちらで入力し自計化導入するとしても、その際の手数料はいただきません。税理士報酬を同じ月に当事務所と従来の税理士と二重に支払うということはございませんのでご安心ください。
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Q3 決算のみの関与は可能でしょうか?

A3 当然可能です。記帳の量は少なく年一回の関与なのに、今まで手書きだったためなんとなく税理士報酬を支払っている方は少なくないはずです。自計化の導入によって、期中の帳簿は完全にご自身で作成でき、年末調整や期中の対策は一切必要なく、税務申告のみのお手伝いをする場合は決算のみのご対応もいたしております。詳しい料金についてはご相談ください。


税務調査の留意点

税務調査は、主に利益を出している会社に対して3~5年に一回入るといわれています。納税者がしっかりとした申告をしているかを定期的にチェックするんだなあ程度に考えていただければ結構です。

一般的に、税務調査は法人ならば2日、個人事業者ならば1日で、1~2名の税務職員が納税者の事業所あるいは自宅に訪問して行われます。彼らはプロですので、限られた日数で特定のポイントを重点的に見ます。妥協は一切ありません。なぜなら彼らはサラリーマンですので、納税者から徴収できればお給料に反映されるため、必死なのです。一説によると、自分の年収分くらいは調査で稼げと上から言われているそうです。

なんか恐ろしいようなことばかり書いてしまいましたが、恐れることはありません。税務調査は、あくまで任意の調査であり、警察の犯罪者に対する取調べとはまったく違います。最近は、世間の公務員に対する目も厳しくなっており、物腰の低い税務職員の方が多いです。(中には変わった方もいらっしゃいますが。)ですので、法令に従った正しい申告さえしていればなにも恐れることは無いのです。(仮に、間違った申告をしていた場合でも、物腰低い態度で追徴課税を請求してきます。)

では、税務職員は、税務調査をするにあたり、どのような点をチェックするのでしょうか。以下に簡単に見ていきましょう。

★使用人兼務役員に該当するか

通常、役員は年一回の株主総会で報酬を決定し、原則として役員報酬金額を途中で変更することができません。また、特殊な場合を除き賞与を支払っても損金計上することができません。役員報酬については非常に厳しいしばりがあるのです。

もし、このようなしばりがなかったとしたら、役員は会社経営に関与することができるため、会社に利益が出そうなときに自分の判断でその分報酬金額を上げ、あるいは賞与を支払い、意図的に法人税を安くすることが可能となってしまいます。このような利益操作を防止することがこのしばりの目的なのです。

しかしながら、登記上は役員となっていたとしても、事実上会社経営に携わっていないというケースもあります。

たとえば旧会社法では株式会社は最低3人の取締役が必要でしたが、この用件を満たすために社長が使用人に取締役として形式的に就任してもらっていた場合がこれに該当します。この使用人にも通常の役員と同じようなしばりを与えてしまうのはあまりに酷ですので、この使用人については「使用人兼務役員」として、お給料についても賞与についても通常の使用人と同様に扱うことになっています。

ここで問題となるのが、使用人兼務役員となるための条件です。この条件は非常に複雑ですが、簡単に言うと、「形式的にも実質的にも会社経営に携わってないこと」です。形式的とは、その者が会社の株をどれくらい保有しているかということです。

登記上、役員となっている場合でも会社経営に直接携わってない者のうち、一定の条件を満たす場合は使用人兼務役員に該当すると覚えておきましょう。

★みなし役員に該当するか

上記の使用人兼務役員とは正反対に、役員として登記していなくても「みなし役員」として、役員報酬のしばりが適用されてしまうケースがあります。

たとえば、社長職を退いて役員からはずれたものの会社の株を保有し、顧問として会社に籍を置いているような人については、依然として会社に対して影響力がありますので、みなし役員に該当します。

★外注か給料か

建設業によくあることなのですが、いわゆる職人さんの取り扱いです。たとえば塗装業の場合、従業員のほかに毎回仕事をお願いしている塗装職人さんがいるとします。この人に支払うお金は、外注費でしょうか、それともお給料でしょうか。

仮に外注であれば、職人さんはもらった収入を事業所得として確定申告する必要があります。その収入が年間1000万円を超える場合には消費税の申告をしなければなりません。支払う会社側としては、外注費として経費処理するだけで済み、消費税についても原則法を採用している場合には売上げから外注分の消費税を控除することができます。

また、お給料であるならば、職人さんは所得税を引かれた残りを会社から受け取ります。会社側は職人さんから預かった所得税を納付しなければなりません。(これを源泉徴収義務といいます。)さらに、お給料には消費税がかかりませんので職人さんは消費税の申告をする必要がありません。

会社では当然のように外注費だと思って処理していたことが税務調査が入ったことにより、お給料とされる場合があります。

たとえば職人さんが確定申告をしていなかった場合、税務署的にはなんとかして税金を徴収したいので、お給料であると主張してくることがあります。お給料とされた場合には、会社は本来、職人さんから所得税を預からなければなりませんので、税務署は、「源泉徴収義務違反」として、その分の所得税を会社に請求するのです。

このような税務署との意見の相違を防止するためには、従業員と職人さんとの区別を明確にすることです。外注であるならば、ちゃんと「外注契約書」なるものを作成するとよいででょう。また、職人さんにはしっかりと確定申告をしてもらうように理解してもらうことも必要です。

★福利厚生費か給料か

たとえば一定の業績を残した従業員に対して海外旅行をプレゼントする場合や、会社が従業員に対して昼食を無料で支給する場合、税務上はどういうふうに扱うべきでしょうか。最近では、楽天の社員食堂を従業員がタダで利用できるというニュースが世間を騒がせましたよね。

このタダで行ける海外旅行や、タダで社員食堂を利用できるという「タダ」は、従業員にとっては利益です。これを経済的利益といいます。所得税法では経済的利益について、一定の場合には給料として課税することとなっています。

給料と認定された場合、会社には当然源泉徴収義務が発生します。ちなみに所得税法では従業員にタダで支給する食事については、それが昼食であればお給料、残業に伴う夜食代であれば福利厚生費となっています。

会社側では今まで当然従業員に対する福利厚生費として処理していたものが、税務調査によって従業員に対する給料とみなされることがありますので注意してください。給料とみなされた場合、会社には源泉徴収義務が発生し、過年度にさかのぼってその分を会社側が負担することになります。

★期間的なズレ

税務職員がせっかくの時間と労力を割いて調査したものの、なにも出てこなかった場合、最後の手段としてつついてくるのがこの期間的なズレです。

「売上が毎月20日締めの売上げなので、決算月の21日~決算日までを売上げ計上するのを忘れていた」とか、「期末の在庫の計算が少なかった」といったケースがこれに該当します。

これらについては、たとえ税務署から指摘されてその分、税金を払うこととなったとしても、その次の年度には逆にその分の税金が少なくなるため、いつ税金を払うかという一時的な問題に過ぎません。ただし、延滞税や過少申告加算税といった余計なお土産がついてしまうため、注意してください。

独立開業支援

はた会計事務所は独立開業を考えている方を支援します

・今の会社を辞めて独立開業して自分の可能性を伸ばしたい。
・会社で学んだノウハウを生かして独立開業してみたい。
・今の会社はどうも制約が多いので独立開業して自由に仕事をしたい。
・自分の能力が今の会社での給料に反映されていない。独立開業してもっと収入を増やしたい。

そんなあなたの背中をはた会計事務所が後押しいたします。

独立開業のメリット/デメリット

独立開業のメリットとしては、

・上司とのしがらみがなく仕事ができる
・収入の管理が自分でできる
・業務に関する意思決定を自分の判断で行える
・自分のペースで仕事ができる
・定年がない

といった点が挙げられます。

逆に、独立開業のデメリットとしては、

・責任がすべて自分にのしかかる
・自分の専門分野以外にも、経理や資金繰り、雇用問題等、会社経営についても視野に入れなければならない

といった点が挙げられます。

独立開業をするにあたり考えなければならないこと

当たり前のことですが、まず最優先に考えなければならないことは「採算がとれる事業かどうか」でしょう。せっかく独立開業するからには、採算がとれなければ意味がありません。企業の目的は「経済活動による利潤の追求」です。すなわち、仮に自分のやりたいことを自分の責任で行えたとしても、そこから収入を得て生活ができなければ意味がありません。目的がボランティアならば話は別ですが、せっかく独立したからには「独立してよかった」と心から思いたいものです。「こんなことなら会社にとどまっておけばよかった。」と後悔しないためにも、まずは今後の事業計画をしっかりと立てることです。

では、具体的にどのように事業計画を立てればいいでしょうか。ほんの一例をあげてみたいと思います。

例えば江戸川区の一之江駅周辺にてラーメン屋を開業したい場合なら、収入見込額(一日何人くらいの集客が見込めて、一人当たりいくらくらいの売り上げが見込めるか)を把握します。次に支出見込額を把握します。この支出見込額には、利益が生じなくても必ず発生する固定費(家賃)と、売上に応じて増加する変動費(仕入)の二種類があります。これらを年ベースに換算したらいくらくらいの利益が上がるかや、これだけの事業をするにあたり大体いくらくらいの予算が必要かを算出します。

ある程度の概要をつかんだら次はいよいよ開業です。

会社設立か個人事業の開業か

開業には大きく分けて会社設立と個人事業の二種類があります。

会社は個人事業に比べて社会的な信用があるため、この先新規顧客を開拓していく予定があるのであれば会社を設立するほうがいいでしょう。逆に、既存の固定客が確保されており、今後事業規模の拡大を考えていないのであれば、個人事業のほうが機動性に富んでいるでしょう。

会社での事業運営は個人事業に比べて公的機関への申告や手続きが数段複雑であり、制約も多いので、安易な気持ちで会社を作ってしまうのは非常に危険なことです。万が一、会社運営がうまくいかなかった場合、会社を解散する手続きも容易ではありません。かといってそのまま放置することもできません。解散しない限りは申告義務は存在し続けます。(原則的には会社に利益が発生しなくても法人住民税は納税する義務があるのです。)

したがって、独立開業される方の多くが個人事業で2~3年間営業し、ある程度概要をつかんだ後に会社を設立されています。

開業をするにあたり必要な資金

開業をするにあたっては必ず資金が必要となります。上記のラーメン屋さんの例ならば、店舗を借りるのに必要な敷金や礼金、あるいは店舗改装費、用具一式をそろえる費用等です。会社を設立する場合ならさらに会社設立費用がかかります。

これらの資金を自己資金で賄えるならよいのですが、それができない場合は、いきなり金融機関へ借り入れをするのではなく、まずは親戚等、協力してもらえる人をあたりましょう。金融機関に支払う利息も馬鹿にはなりません。どうしても借入をしなくてはならない場合は、商工会議所や市区町村を通して借り入れをすると、金融機関に比べて利息が安く済むためお得です。

会社設立を考えている方へ

会社設立を考えている方には読んでいただきたいお得な情報です

<税理士法人安井会計事務所に会社設立を依頼された場合のメリット>

一般的に会社設立といえば、「法人設立登記申請を行うこと」ですが、税理士法人安井会計事務所に会社設立をご依頼いただいた場合、単に会社設立の手続きを済ませるだけでなく設立後の各種公的機関への設立届出申請から帳簿記帳まで責任をもって行います。さらに、お客様のご希望があれば、ご自身で会計ソフトに仕訳入力できるよう、会計ソフトの導入及び入力方法の指導もいたします。(入力については簿記の知識がなくても簡単に行えます。)なお、導入にあたってお客様にご負担いただくのはソフト代代金のみです。出張料や導入手数料はいただきません。

<どういう目的で会社設立をするか>

次に「どういう目的で会社設立をするか?」を見てみましょう。一般的に会社設立の目的といえば、

1、顧客開拓に向けて信用を得るため
2、事業規模の拡大のため
3、取引先との都合上、会社組織にしてくれと頼まれたため
4、事業継承がスムーズに行えるため

の4つが挙げられます。対外的な信用問題がウェイトを大きく占める順に上から並べてみました。

最近では会社設立といえば、株式会社か合同会社を設立するケースがほとんどですが、合同会社は歴史の浅い会社ですので、対外的な信用問題を考えると、株式会社>合同会社となります。(※「新しい取引先の会社名が合同会社△△なんですけど、信用していいですかねぇ?」という相談を受けたことがあります。数ではまだ圧倒的に株式会社が多いため、このような考えをされる方もいらっしゃるのです。)

また、会社設立に関する費用面では、安く設立できるため、株式会社<合同会社となります。

さらに、株式会社に関しては、少なくとも10年に一回の役員変更登記や公告の公示をする必要がありますが、合同会社にはこれがないため、設立後の煩雑性を考慮すると、株式会社<合同会社となります。

追記ですが、代表者の肩書は、株式会社の場合おなじみの「代表取締役」であるのに対し、合同会社の場合は「代表社員」です。

以上の点を考慮してどういう形態で会社を作るのがベストかを考るといいでしょう。

資本金1円でも会社は設立できます

かつては、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、会社法が変わり、資本金は1円からでも設立することができるようになりました。ただし、資本金は会社の信用度の数値と表裏一体の関係にあります。したがって、新規顧客を拡大する目的で設立する場合にはおすすめはできません。逆に、完全に節税目的のためだけに既存の事業を法人化する場合には有用であるといえるでしょう。

申告期限が迫っている方へ

申告期限を目前にしながら何の準備もされてない方へ

そんな方のために当事務所は、「お急ぎ申告書作成サービス」を行っております。最初の打ち合わせから税務署へ申告書の提出を完了させるまで、およそ10日で仕上げられるよう、全力でサポートいたします。

(例)10月31日決算(申告期限は12月31日)の会社が、12月15日にご依頼いただいた場合

12月15日 打ち合わせ

お客様から領収書、請求書、通帳のコピー等申告書作成に必要な資料をお預かりし、データー入力を行います。

12月25日 申告書完成、直ちに税務署へ申告書を提出

お客様へ納付書をお渡しします。

「とにかく、急いで申告書を期限までに間に合わせてほしい」そんな方は至急ご連絡ください。