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会社設立登記後の手続き

会社設立とは、定款の作成と商業登記をすることだけではありません。そのあとが肝心なのです。提出期限が過ぎてしまうと損してしまうものもあります。

代表的なものは以下のとおりです。

①会社設立届
会社設立の日から2か月以内に税務署へ提出
②青色申告承認申請
設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに税務署へ提出

③法人設立・事務所等設置報告書
各都道府県の定める期限まで(東京は設立の日から2か月以内)に都道府県税事務所へ提出

④給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
開設日から1か月以内に税務署へ提出

⑤従業員が10人未満の会社については源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
適用する月の所属する月の前月末までに税務署へ提出

特に②の青色申告承認申請などは期限内に出すのと出さないのとでは雲泥の差があります。

青色申告とは、簡単に言うなら、会社の一事業年度の収入や経費をしっかりと帳簿に記録し、税務署に「自分の申告は正確です」とアピールする申告をいいます。メリットとしては仮に会社の利益がでないで赤字だった場合でもそのマイナス分の金額を9年間繰り越せるという点です。

法人の税金は利益の約30%なので、通常100万円の利益が出た場合、 そのうち30万円が税金となります。ただしその前年度の利益がマイナス200万円だった場合、青色申告法人ならば前年度のマイナスと相殺できるため、税金は出ません。さらに引ききれなかった100万円のマイナスをあと8年繰り越すことができるのです。

一般的に会社設立初年度はお金がかかり、利益も出ない場合が多いのでまさに青色申告が重宝されるのです。

これだけではありません。先述したとおり、青色申告は「自分の申告は正確です」というアピールですので、逆に言うなら白色申告は「自分の申告はあまり正確ではありません」と税務署に言っているのと同じようなものなのです。そのため税務署の税務調査も白色申告の法人は青色申告の法人に比べて入りやすくなっているのが現状です。税務署対策の初歩の初歩として、法人を設立したらまずは青色申告承認申請をしっかりと提出しましょう。

また、⑤の源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も非常に重要です。

通常、お給料を会社が支払う場合、お給料に対する源泉所得税は、給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。1日でも遅れてしまうと加算税が5%ついてしまいます。これを毎月毎月忘れずに納めるのは会社にとって非常に手間のかかる作業です。ここで⑤の届出を提出すると、なんと毎月の納付が半年に1度の納付へと引き伸ばされるのです。

安井会計事務所に会社設立ごご依頼された場合、以上の届け出もすべて無料でお引き受けいたします。会社の作りっぱなしは決していたしませんのでご安心ください。

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